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未成年でも仮想通貨取引所の口座開設は可能?
まず、未成年でも仮想通貨取引所で口座開設することが可能です。
しかし、登録自体はオンラインで可能でも後日必ず郵送で親権者や法的代理人の同意書を提出するよう求められます。
未成年にオススメの取引所はどこ?
未成年がアカウント登録や口座開設できる取引所をご紹介します。アカウント登録する場合、提出する同意書などは各取引所で仕様も内容も異なるため、取引所ごとに確認しましょう。
未成年開設可能・不可取引所一覧
未成年の口座開設不可 | 未成年の口座開設可 |
---|---|
GMOコイン | ビットフライヤー |
ビットトレード | ビットバンク |
QUOINE | Zaif |
DMM Bitcoin | BTCボックス |
ビットポイント | フィスコ仮想通貨取引所 |
ー | コインチェック ※現在受付停止中 |
親権者や法定代理人の同意書を用意する必要がありますが、上記の表のように多くの主要取引所で未成年者によるアカウント登録や口座開設が可能です。
特定の取引所でなければ嫌だというこだわりがなければ、未成年者や初心者も気軽に登録できる取引所を選ぶようにしましょう。
未成年に最もオススメはbitbank(ビットバンク)
未成年が口座開設可能な仮想通貨取引所は上記の通り限られています。
その中で現在オススメなのはbitbank(ビットバンク)です。以前はbitFlyer(ビットフライヤー)やcoincheck(コインチェック)をオススメしていましたが、両社共に金融庁からの業務改善命令の影響で新規登録を停止しています。
bitbankは、仮想通貨取引所の中でも堅牢なセキュリティを誇っており、未成年者の口座開設の手間もあまりかからないので未成年の方にもオススメの取引所と言えるでしょう。
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未成年で開設可能な取引所の特徴
未成年者でも口座開設ができる以下の取引所について、それぞれの特徴や登録手順をご紹介します。
bitbank(ビットバンク)

- 取引の手数料無料キャンペーン実施中
- 取扱通貨全てがコールドウォレット対応でセキュリティが万全
未成年の口座開設に関しては、公式サイトに下記のように解説されています、
未成年者は、法定代理人の同意を得た上で本サービスにご登録下さい。 本人確認書類のほか、保護者の方直筆の委任状(書式自由)及び、保護者の方との関係を証明する書類(健康保険証、住民票など)をお送りください。
委任状の書式が自由とのことで、bitFlyerの委任状を書式を真似してExcelやWordを使って作成すると良いでしょう。
bitFlyer ※現在新規登録停止中

- ビットコイン取引量日本一。日本初の取引所として最も古い仮想通貨の取引所
- 世界でも有数のセキュリティ対策に加えて、不正ログイン補償サービスを導入
Zaif(ザイフ)

- 取扱仮想通貨数の多さに加え、ICOプロジェクトのCOMSAを主導
- 年率最大3.6%のログインボーナスを受け取れる
BTCボックス

- 仮想通貨融資という独自機能で信用取引が可能
- LINEを利用してサポートセンターに問い合わせが出来る
フィスコ仮想通貨取引所

- 上場企業の株式会社フィスコが運営母体
- Zaifのシステムを一部利用しているため、取扱仮想通貨やチャートなどはほぼ同様の機能が使える
coincheck(コインチェック) ※現在停止中
- 取扱仮想通貨数が豊富
- ビットコインを介さず日本円で直接アルトコインが購入できる
※NEMの流出問題を発端にして、現在は新規の口座開設受付や取引を停止しています。再開は未明の模様です。
未成年が仮想通貨で得た儲け、税金はかかるの?
未成年が仮想通貨で利益を出した場合、金額によっては税金を支払う必要が出てきます。ただし、消費税法の改正により、平成29年7月1日以降は消費税がかからないことになりました。
仮想通貨取引の利益計算方法
まず、仮想通貨取引の利益の計算方法を解説します。
仮想通貨取引の利益計算式
利益=売却額-購入額
例えば、1BTCを100万円で購入し、後日105万円でBTCを売却した場合には利益が5万円になります。
仮に、1BTCを100万円で購入し、後日0.5BTC分だけ52万円で売却した場合には0.5BTC分の利益計算を行うので52万円-50万円=2万円の利益になります。
仮想通貨を保有した状態で、資産評価額がプラスになっただけでは利益としては見なされません。保有している通貨を日本円に替える際に利益が出たと計算されるのです。
税金がかかるのは利益が20万円を超えてから
仮想通貨の取引で発生した利益は、雑所得として扱われます。雑所得は20万円までは非課税なので、年間の利益が20万円以下の場合は税金がかかりません。
なお、口座開設時に個人情報が照会されていることから、確定申告をしないと後日税金を徴収されることになりますので注意しましょう。自分の仮想通貨取引の利益が20万円を超えたら素直にご両親に報告し、確定申告を行いましょう。
税金の支払いを求められるタイミング
仮想通貨を売却して利益が出たからといって、その場ですぐに所得税が請求されるわけではありません。
1月1日〜12月31日の1年間で得た利益の総額をもとに計算する所得税は、確定申告と同じ期限内に納付することとなります。そのため、はじめて確定申告する方や納付に不安がある方は余裕を持って早めに確定申告を済ませましょう。
平成29年の確定申告の申請は、平成30年2月16日〜3月15日までです。よって所得税の納付期限も3月15日となります。仮想通貨の所得税は取引の回数によって決まります。自分の利益計算を行わなければいけません。
注意すべきは、健康保険や国民年金のような納付書が後日届かないことです。所轄の税務署や税務署管内の金融機関で納付書を手に入れるか、口座振替を利用して納付します。
平成29年分の所得税を口座振替で納付する場合は、平成30年4月20日に振替が行われる予定です。確定申告の期限間際に申告する方は、余裕のある口座振替での納税も考えてみましょう。
未成年でも節税はできる
仮想通貨で予想以上の利益を得てしまった場合、ちょっとした工夫で支払う税金を少なくすることができます。
たとえば控除額を増やしたいのであれば、法人化する手があります。仮想通貨で得た利益を法人の事業所得として計上する方法です。うまくいくと個人事業では最高55%だった所得税の請求が、最高37%ほどにまで下がり、かなりの減税が期待できます。
ただし、法人化には所定の手続きが必要な上、設立を認められなくてはなりません。そこで、未成年が法人を目指すよりも手軽にできる節税がおすすめです。難しい手続きが不要なものといえば、ふるさと納税があげられます。
ふるさと納税は所得税の他に住民税の控除にもつながり、学生だけではなく社会人として独立している未成年にも嬉しい制度です。自己負担の2,000円を引いた金額のうち、所得税率の分だけ控除されます。さらに納税した地方の返礼品も受け取れます。
ふるさと納税は出身地に限らず好きな地方を選んで納税できる制度です。好きな地方に納税したり、気になる返礼品のある地方に納税したり、節税そのものを楽しめます。